よくある質問

不動産相続対策に関するよくある質問

Q2. 生前贈与をする上でのポイントについて教えて下さい。

A2. 一般に生前贈与については、「年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない。」と理解されており、「110万円までの範囲であれば、子や孫に対して申告や納税なしで現金を移動できる。」と誤解されている部分がございます。

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民法上、法律行為としての贈与(契約)は、契約であり当事者が2人存在します。
1人が財産を譲る側の「贈与者(親)」で、もう1人が財産をもらう側の「受贈者(子)」です。贈与契約は、この両者間における、贈与者が「あなたに現金110万円をあげます。」という申し出を行う、これに対し受贈者が「はい。確かにその現金110万円を頂きます。」という意思表示の両方が揃ってはじめて成立すると考えられています。

つまり、親が子の意思とは関係なしに、内緒で子供名義の預金口座に現金を振込むなどの一方的な行為は、単なる財産の移動であって贈与契約の成立とは判定されません。

後々の税務調査で指摘され問題となるのは、そもそもその贈与行為が成立しているかどうかの争いが大半です。このようなトラブルを防止する上でも生前贈与をするに当たっては次のような点をご注意下さい。
(すべてが絶対条件ではありませんが、より多くのポイントをクリアした方が望ましいと言えます。)

  1. 贈与税申告書を提出し、その控えを保管する。
    (たとえ贈与税額が0円でも申告書を作成して提出し、その受付印のある控えを保管しておきます。)
  2. 贈与証書を作成し、贈与者・受贈者双方が署名押印します。
  3. 親の口座から出金し、子供名義の口座に入金するなど、その資金出所と資金移動の流れを確認できるようにしておきます。
  4. 贈与後は、その財産については受贈者が管理保管するようにします。
    その後受贈者所有の財産と判定する為には、それらの財産を自由に引出して費消したりすることが出来る状態にしておくことが必要です。
    (いつまでも子供名義の預金を親が保管管理することは、贈与の実態がないと判断される原因を作ってしまう事になります。)
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