Q3. 遺言書を書く上での留意事項について教えて下さい。
A3. 遺言書を作成する上での留意事項には次のようなものがあります。
- 財産承継に関する遺言だけでなく、「墓・仏壇の供養」や「母(父)の扶養や介護」についても遺言しておく。
- 包括遺贈ではなく、すべての財産について特定して遺贈する(特定遺贈)
- 同族会社の支配権に影響する自社株は、相続後に利害が対立しないように配慮する。
- 遺言執行者を決めておく。
- 遺留分に配慮した遺言書にする。
- 推定相続人に対しては「○○を相続させる」と記載する。
- 遺言書の形式は安全な公正証書遺言が望ましい。
【遺言の種類】
- 公正証書遺言
- 遺言にあたって2名以上の証人が必要。公証人に遺言の趣旨を口述して作成を依頼する費用がかかりますが、作成上の瑕疵がなく確実に執行される安心感があります。
- 自筆証書遺言
- いつでも作成でき、証人も不要なので費用もかからず簡易な作業で作成できます。自身が自筆で作成するため、様式不備の場合などは遺言自体が無効になる恐れもあります。また保管中の不備による紛失や改変の可能性も心配です。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が遺言書を作成、封入後に公証人役場で自己の遺言書である旨の証明をしてもらう方式。証人2名以上が必要で、用件不備の場合は無効になる可能性もあります。